制度融資獲得に向けて、あなたの会社が中小企業新事業活動促進法(以下「新事業活動促進法」)承認企業に成る為の下記の支援を行います。
私達専門家にお任せください!
上記一連のサービスを完全成功報酬制で行います。弊社がご支援した内容で、新事業活動促進法承認企業になれなかった場合には、お預かりした38万円、全額返金いたします。
この事業に絶対の自信を持っている当社に安心してお任せください。
中小企業新事業活動促進法承認支援サービス
制度融資獲得に向け、あなたの会社が新事業活動促進法承認企業になるために、以下のスケジュールでしっかり支援します。
貴社とヒアリング(事業内容、強み等)を行い、新事業活動促進法の承認企業となるためのテーマ設定と事業内容を確定します。また、その場で簡易な財務診を行い、制度融資活用可能金額を算出し、金額を確定します。
新事業活動促進法の承認を受けられるかどうかは申請書(事業計画書)の作り方に掛かっています。市場分析から競合分析、さらに財務データとの連動性、今後 3年の売上利益計画表、月次試算表、制度融資活用額、借入金返済計画書等、約30-50ページにわたる資料を弊社専門アドバイザーが2-3週間かけて、書き上げます。
申請書が完成したら、いよいよ各都道府県の担当窓口に提出します。ここで事実上の面接が行われます。現状はこの窓口で10社中9社が書類受け取ってもらえない(=不合格)のが現状です。しっかりとした事業計画と面接対策が重要となります。(担当官によっては制度融資活用金額の減額を要求してくる場合もあります)。
担当窓口で申請書が受理されたら、いよいよ各都道府県単位で有識者が集まり、審査会を開催し、あなたの会社の事業内容を審査し、承認可否を決定します。承認が決定した場合、都道府県知事より「新事業活動促進法承認企業」になった旨の通知がきます。
晴れて中小企業新事業活動促進法承認企業になったら、いよいよ金融機関と交渉を開始。STEP1で事前に交渉しておいた金融機関に依頼します。
※今、お付き合いしている金融機関からいい返事がきていない等、融資に非協力的な金融機関がありましたら、遠慮なくご相談ください。中小企業経営革新総合研究所のアドバイザーが金融機関との交渉方法をお知らせします。
金融機関経由で信用保証協会にあがり、審査を経て、融資が実行されます。
ただ、現実は金融機関の担当者が中小企業新事業活動促進法の特別枠のことを知らないケースが多く見受けられます。この場合には、中小企業経営革新総合研究所の専門アドバイザーが交渉方法をお知らせします。
完全成功報酬で支援します!あなたはノーリスクです。


新事業活動促進法承認後、金融機関様との交渉や融資の実作業も完全成功報酬制で行っております。
●料金 融資金額の1~5%(詳細はお問い合わせください)。